#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

2chスレの転載
  • 仮差し止めの提訴をしてみると書いた者です。
昨日、法律事務所に相談に行ってきました。
結論からいうと、「4月中の実行」前に放射能の危険性を争って裁判訴訟で阻止をするのは難しいようです。
原発関連の他の訴訟の判例と比較して説明してもらったのですが、この件で川崎市の加害行為を立証するには科学的根拠に基づいた基礎的データがかなり必要、とのことです。
データは、原発や放射能の影響について専門に研究している機関が出さなければいけません。
(たとえば放射能影響学に基づいた人的被害のデータ、気象学的なシュミレーションなど膨大なデータが必要)
それを十分に用意して、さらに原発関連訴訟に実績のある弁護士に依頼する必要がある、
それで争っても少なくとも1~2年はかかる、というのが説明の概要でした。
つまり今後この件で訴訟の計画を進めていくかどうかは別にして、
目的が「いますぐに止めたい」ということなら、やはりデモ、リコールなどで運動する方が
早いかもしれないです。
しかし既婚女性板の>>322さんが公務員職権濫用罪の方面で攻める
可能性を書かれているので、もしかしたら放射能の危険性でなく
他の面で法律的に争える方法があるのかもしれません。
こういう訴訟問題に詳しい方や弁護士さんの知り合いがいる人がいたら
いいんですが・・・。
また、私が相談して心強く思ったのは、弁護士さんが「心ある人はみんな本当はこれがいいとは思っていない」と言ってくれたことです。

しかし人によっては立場的な問題から、それ以上の「理由」によってそのことを大きく表明できない、そういう壁が存在するのだと思います。
市議の中でもそういう「立場」的な関係で、瓦礫搬入の反対意見を表明してくれてる人がいるようなので、
やはり「反原発派」の人や団体・組織をこの運動の味方に付けることが有効ではと思います
実際に市民の目に見える形でデモ・ビラ配りなどによる情報拡散も必要かもしれません。
リコールの具体的な計画について詳しい人がいたら、レスもお願いしたいと思います。


リコール

首長・議員の解職請求(リコール)
首長(知事や市町村長)や議員の解職を行うことができるリコールと言われる制度です。
有権者の1/3以上の署名によって解職請求を行うことができ、投票の結果、有権者の過半数の同意があれば、首長や議員の解職が決定します。
但し、選挙が行われた後の1年間はリコールを実施することはできません(無投票当選の場合は除く)。選挙の際の公約を突然翻した首長や議員がいても、1年間はリコールできないわけです。
町村部においては有権者の人数が少ないため、1/3以上の署名を集めやすいということもあり、町長や村長のリコールというのは決して珍しい話ではありません。特に平成の大合併の期間においては、合併問題に関連して全国各地でリコールが実施されています(解職の請求が行われ、投票の前に首長が辞職する例も多く見受けられます)。
市部においては2003年の埼玉県幸手市(人口5万4千人)と2004年の福井県鯖江市(人口6万7千人)の例があります。いずれも合併問題に絡んで市長の解職請求が実施され、幸手市では市長が辞職し、鯖江市では投票の結果市長の解職が決定しています。
尚、江別市において今回の市議会議員選挙での有権者は96,894人でしたので、有権者数の1/3は32,298人という非常に大きな人数となります。

2009年 - 連合推薦候補として14万票余を得て、民主推薦・自民市連推薦・共産推薦候補を降し三選を果たす
2010年10月の福島県知事選挙では、政党からの推薦は受けなかったものの民主、社民両党の支援に加え、自民党県連斎藤健治幹事長が「プルサーマル受け入れなど要望のほとんどを聞いていただき、政策は一致している」[1]と表明し「原子力政策の推進」など20項目の政策申し入れ書を渡すなど自民・公明両党の県連からの支援も受け、日本共産党公認の佐藤克朗を大差で破り再選を果たした。


関連
名古屋市議会リコール署名 徹底検証
http://chubu.yomiuri.co.jp/tokushu/zehi/zehi101220_1.htm




最終更新:2011年04月15日 14:17