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都市公園法
>第六条
>第一項
>都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、
>公園管理者の許可を受けなければならない。
>第二項
>前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件
>又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)
>で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
>第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
>二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の
>規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
>都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。
&bold(){都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。}
ニコニコ大百科「代々木公園チャリティライブ騒動」
http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%A3%E3%80%85%E6%9C%A8%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%A8%92%E5%8B%95
より引用
都市公園法
>第六条
>第一項
>都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、
>公園管理者の許可を受けなければならない。
>第二項
>前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件
>又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)
>で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
>第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
>二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の
>規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
>都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。
&bold(){都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。}
ニコニコ大百科「代々木公園チャリティライブ騒動」
http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%A3%E3%80%85%E6%9C%A8%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%A8%92%E5%8B%95
より引用
又、通常公園内の施設を使用する場合、使用料、占用料を支払うことになっている
ソース:http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities039.html