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&topicpath()&aname(top) #divclass(pageTitle){食品中の放射線物質の規制値の比較まとめ} **目次 #contents_line(level=3,sep= / ) #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} **注意点 このページは現在、暫定公開中です。 まちがい等がありましたら、このページの最下部にコメントを残してもらえると助かります。 #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} **消費者庁提供の食品と放射能Q&A http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/111021_food_qa.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} **規制値 ***日本の新規制値(予定) #divclass(h5){新規制値} |放射性物質名|日本(飲料水)|日本(牛乳)|日本(幼児用食品)|日本(一般食品)| |Cs134 Cs137   |10|50|50|100| -単位 ベクレル/kg #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111220/t10014781311000.html ***日本の規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10||||| |I129 I131    |300|2000||||| |U235       |20|100||||| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r9852000001559v.pdf >http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/111021_food_qa.pdf #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){飲料水の規制値に対するWHOの評価} >• この緊急事態に対し日本当局が採用している基準値は、予防的なものである。現在、最も多く検出されている汚染物質は放射性ヨウ素であり、飲料水における対成人基準値は1リットル当たり300ベクレルである。非常に可能性の低い想定ではあるが、このレベルで汚染された飲料水を1年間飲み続けた場合、この水からの放射線が人体に及ぼす影響は、1年間に自然界から浴びる放射線量に等しい。 >• 成人と乳児の制限指標値に照らし、水道水に含まれる放射線汚染物質のレベルに関する最新情報を持つのは地元当局であるから、当該地域の住民は当局のアドバイスに従うことをWHOは勧める。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #divclass(h7){飲料水の規制値に対するWHOの評価} >WHO(世界保健機関)が3月22日に発表した東日本大震災に関する報告書「Japan earthquake and tsunami Situation Report No. 13(SITREP NO 13)」によれば、日本での水道水における放射性物質の規制基準は、国際基準に比べ、およそ10倍厳しい。 >WHOの報告書の13ページでは、日本の規制基準の値は、国際的に合意された規制基準より厳しく、国際基準では、ヨウ素131が1キログラム当たり3000ベクレル、セシウム134が1000ベクレル、セシウム137が2000ベクレルと記載している。 >http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/90da673c7303f4584e2abd397391e9f1/ >http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/55CDFAF4-220A-4709-A886-DF2B1826D343/0/JapanEarthquakeSituationReportNo1322March2011.pdf #divclass(h7){大人の飲料水の規制値に関するWHOの評価} >日本の飲食物摂取の規制における放射性物質の暫定基準値は、日本原子力安全委員会の指標に基づき定められた。この基準は危険予防のための数値であり、IAEAや国際放射線防護委員会(ICRP)勧告などによる国際的ガイドラインを考慮のうえ算出されている。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #divclass(h7){乳幼児の飲料水の規制値に関するWHOの評価} >上記(2)に加え、乳児食に使用する飲料水についての基準値がある。このレベルは、コーデックス委員会が乳児食について定めた国際ガイドラインと同等である。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #divclass(h7){日本の規制値に関するEUの評価} >バローゾ委員長は「日本は食の安全に極めて敏感で、食品に対する放射性物質の許容基準もEUより低い」と指摘。 >当面、暫定的措置として、日本産を含む輸入食品に対して日本の基準を適用する考えを示した。 >http://sankei.jp.msn.com/world/news/110406/erp11040612210005-n1.htm #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***IAEAの規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|IAEA(OIL6、食料、水、牛乳)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||50| |I129 I131    |300|2000|||||3000(I131)| |U235       |20|100|||||200| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|1000(Cs134)&br(){}2000(Cs137)| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1467_web.pdf #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){規制値に関するWHOの評価} >IAEA安全ガイドGSG-2は運用上の介入レベル(Operational Intervention Levels: OILs)を策定しており、これは緊急時の初期段階における既定の国際的なガイダンス・レベル >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***コーデックス委員会の規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|コーデックス委員会| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||10| |I129 I131    |300|2000|||||100| |U235       |20|100|||||100| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|1000| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){コーデックス委員会とは} >FAO/WHO合同食品規格委員会ともいう.FAO/WHOが組織している委員会で,食品の国際規格について検討し答申を公開している. >http://kotobank.jp/word/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A #divclass(h7){コーデックス委員会のガイドラインの評価} >上記(2)に加え、乳児食に使用する飲料水についての基準値がある。このレベルは、コーデックス委員会が乳児食について定めた国際ガイドラインと同等である。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***WHOの規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|WHO(緊急時、飲料・牛乳)|WHO(平時、飲料水)|WHO(緊急時、食べ物)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||*|1(Pu238 Pu239)|10(Pu238 Pu239)| |I129 I131    |300|2000|||||10|100(I131)|1000(I131)| |U235       |20|100|||||*|*|*| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|*|1000|1000| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) -*は不明 #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf >http://trustrad.sixcore.jp/wp-content/uploads/2011/03/Radiation_emergency_guidelines.pdf #divclass(h6){平常時の飲料の規制値に対するWHOの評価} >(1)WHOの飲料水水質ガイドラインは、原子力危機に際しての基準値とすべきではない。なぜなら、この数値は日常時における飲用に対する適用を念頭に、かなり保守的に設定されているからである。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***EUの規制値 |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|EU(飲料水)|EU(乳製品)|EU(乳製品以外)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||10|20|80| |I129 I131    |300|2000|||||400|500|3000| |U235       |20|100|||||*|*|*| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|800|1000|1250| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) -*は不明 #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >これは1987年ということで、1986年が原発の年ですけれど、1987年ヨーロッパの食品の放射能の限度というか安全許容量を出しているのが、有名なネイチャーという雑誌に出ているんですけれども、これは乳製品だと、これはバターとかミルクとかチーズとかアイスクリームとかはセシウムは1000なんですね。 >ヨウ素が500なんです。ストロンチウムが500、プルトニュウムが20ベクレル/キロです。 >乳製品以外の食品というものがありまして、これはそれ以外のものですね。これがセシウムが1250、ヨウ素が3000、ストロンチウムが3000、プルトニウムが80。 >それから飲料水がセシウムが800、ヨウ素が400、ストロンチウムが400、プルトニウムが10ということで。 >http://www.city.matsumoto.nagano.jp/aramasi/sityo/kaiken/teirei20110322/index.html #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){EUの規制値に対するEUの評価} >EUは1986年のチェルノブイリ原発事故の翌年、食品への含有が許容される放射性物質の規制値を定めたが、日本の規制値の方が厳しい。 >http://mainichi.jp/select/today/news/20110406k0000e030030000c.html?inb=tw #divclass(h7){日本の規制値に対するEUの評価} >(EUの)バローゾ委員長は「予防措置として、食品安全に敏感な日本の基準に合わせる」と述べた。規制強化は8日に正式決定され、6月末にEU規制値が見直されるまで適用される。 >http://mainichi.jp/select/today/news/20110406k0000e030030000c.html?inb=tw #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***旧ソ連(含ウクライナ、ベラルーシ)、ウクライナ、ベラルーシでの規制値と変遷 #divclass(h5){セシウム137の規制値(日本の規制値はセシウム134とセシウム137の合計)} ||日本の暫定基準値&br(){}(2011)|日本の新基準値&br(){}(予定)|TAL-86&br(){}旧ソ連(ウクライナ、ベラルーシ)&br(){}1986年|TAL-88&br(){}旧ソ連(ウクライナ、ベラルーシ)&br(){}1988年|TAL-91&br(){}旧ソ連(ウクライナ)&br(){}1991年|RCL-90&br(){}ベラルーシ&br(){}1990年|AL-97&br(){}ウクライナ&br(){}1997年| |飲料水|200|10|370|18.5|18.5|18.5|2| |ミルク|200|50|370|370|370|185|100| |酪農製品・生クリーム・凝乳|200|100?|3700|370|370|185|100(乳製品)| |粉ミルク|200|50|18500|1850|1850|740|500| |バター・コンデンスミルク|200|100?|7400|1100|1100|370|300(コンデンスミルク)| |豚肉・羊肉・鶏肉・魚・卵・これらの製品|500|100|3700|1850|740|592|200(肉・肉製品)&br(){}150(魚・魚製品)&br(){}6(卵1個)| |牛肉・牛肉製品|500|100|3700|2960|740|592|200(肉・肉製品)| |植物油・動物脂肪・マーガリン|500|100|7400|370|185|185|| |じゃがいも|500|100|3700|740|600|592|60| |野菜・果物・イチゴ|500|100|3700|740|600|185|40(根菜・葉菜)&br(){}70(果物)| |パン・パン製品・穀類・カラス麦・小麦粉・砂糖|500|100||370|370|370|20(パン・パン製品)| |(果物・野菜・ジュース・蜂蜜)缶詰|500|100||740|600|185|| |幼児食品|-|50||1850|185|37|40| |生のイチゴ|500|100|||1480|185|500| |生のキノコ|500|100|||1480|370|500| |乾燥した果物・キノコ・イチゴ|500|100||11100|7400|3700|2500| |薬草・お茶|500|100|||7400|1850|600(薬草)| |他の食品・添加物|500|100||||592|600| -単位 ベクレル/kg -日本の規制値はセシウム134とセシウム137の合計値。旧ソ連、ウクライナ、ベラルーシはいずれもセシウム137のみの規制値 -TAL-** --旧ソ連保健省が定めた食品と飲料水の暫定許容レベル(TAL) --1986年(TAL-86)、1988年(TAL-88)、1991年(TAL-91)に定めている --1993年にウクライナ放射線防護委員会がTAL-93を発表したがウクライナ政府は同意せず1997年までTAL-91が有効 -RCL-90 --ベラルーシ政府が施行した許容濃度に関する共和国管理レベル --1990年にベラルーシ政府が施行(RCL-90) -AL-97 --ウクライナ保健省が承認した許容濃度 --1993年にウクライナ放射線防護委員会がTAL-93を発表したがウクライナ政府は同意せず1997年までTAL-91が有効 --1997年にウクライナ保健省が承認した新しい許容濃度(AL-97) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Nas95-J.html http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Mtk95-J.html #divclass(h7){ウクライナや旧ソ連での規制値の変遷} >チェルノブイリ事故が起きると,ソ連保健省はソ連の法令に従い,食品と飲料水に関する暫定許容レベル(TAL)を1986年,1988年,1991年に定めている2,3.1993年はウクライナ放射線防護委員会(NCRPU)はTAL-93を発表した.しかし,ウクライナ政府の各省はその数値に同意せず,いまだ保健省によって承認されていない.したがって,ウクライナにおいてはTAL-91が1997年の末まで有効であった. #divclass(h7){ベラルーシや旧ソ連での規制値の変遷} >旧ソ連時代,緊急措置として設定された被曝限度(事故の1年目10レム,1987年5レム,1988年3レム,1989年3レム,1990年0.5レム:うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)に基づいてソ連保健省は,1986年,1988年,1991年に食品と飲料水中のセシウム137に関する暫定許容濃度(TAL)を設定した.TAL-88は,その年にソ連保健省が採用した生涯35レムのいわゆる“安全生活概念”に基づくものであった. >1990年ベラルーシでは,法律「チェルノブイリ原発事故被災者に対する社会的保護について」が立案され,ベラルーシ政府は,1990年8月1日から食品と飲料水の許容濃度に関する共和国管理レベル(RCL-90)を施行した.RCL-90は,1992年6月まで約2年間実施された.RCL-90の基本は,そのレベルの食品を日常的に摂取し続けても,もっとも被曝が大きいグループでも年間の内部被曝量が0.17レムを越えない,という考え方である.RCL-90ではストロンチウム90に関する規制が初めて盛り込まれた.一方,ソ連保健省は1991年の始め,セシウム137とストロンチウム90に関するTAL-91を設定した. #divclass(h7){ウクライナの規制値の変遷} >1997年,ウクライナ保健省は食品と飲料水中のセシウム137とストロンチウム90に関する新しい許容濃度(AL-97)を承認した(表8).AL-97は1998年1月1日より施行された.表8に示すような濃度の放射能を含む食品を,日常的に標準的な量ほど摂取を続けた場合,その人は,セシウム137とストロンチウム90からそれぞれ年間1ミリシーベルトの被曝をうけることになる. ***日本、各国およびコーデックスの指標値 #divclass(h5){セシウム134+セシウム137の規制値} ||飲料水|牛乳・乳製品|野菜類|穀類|肉・卵・魚・その他| |日本|200|200|500|500|500| |日本新基準(予定)|10|50|100|100|100| |コーデックス|1000|1000|1000|1000|1000| |シンガポール|1000|1000|1000|1000|1000| |タイ|500|500|500|500|500| |韓国|370|370|370|370|370| |中国|*|330|210|260|800&br(){}90(芋類)| |香港|1000|1000|1000|1000|1000| |台湾|370|370|370|370|370| |フィリピン|1000|1000|1000|1000|1000| |ベトナム|1000|1000|1000|1000|1000| |マレーシア|1000|1000|1000|1000|1000| |アメリカ|1200|1200|1200|1200|1200| |EU|200|200|500|500|500| -単位 ベクレル/kg -コーデックスの指標値は、S35、Co60、Sr89、Ru103、Cs134、Cs137、Ce144、Ir192の合計 -EUについては、日本の食品にのみ適用する規制値 -*は不明 #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/111021_food_qa.pdf **ガイガーカウンター(食品の中の濃度を測定できるかどうかは確認してください) #html2(){ <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=matowiki-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B00537ZG3Q" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>} #html2(){ <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=matowiki-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B0056T3DYK" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>} #html2(){ <iframe 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src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=matowiki-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B0055LL1LQ" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>} **コメントを残す・気がついたこと・ぬるぽを残す - ぬるぽ -- 名無しさん (2011-04-23 10:24:30) - がっ -- がっ (2011-04-23 11:20:48) - ぬるぽ -- ぬるぽ (2011-05-31 18:43:00) - とても参考になりました。ありがとうございます。 -- すーさん (2011-06-26 13:30:31) - 野菜、穀物、肉野菜となっていますが、肉野菜炒めじゃないんですから・・・。 -- 名無しさん (2011-08-09 14:03:15) - 肉野菜じゃなくて、肉・卵魚 -- 名無しさん (2011-08-09 14:04:05) - 個々の放射性物質が基準値内でも、色々出れば合計では基準の上限超える現状・・・ -- 名無しさん (2011-09-24 02:45:45) - 比較の前提条件がおかしいのではないですか。故意に数字をゆがめていると思います。一例をあげると私がアメリカの法律を参照したところ、飲料水はセシウムについて3ピコキューリー(ベクレルに換算するとキログラムあたり約0.11ベクレルとなります。それがこの表では1200ベクレルとなっています。不思議ですね。 -- OYAOYA (2012-04-01 12:27:30) - 数値のソースは全て示しています。それを紹介しているだけですので、ご不満がおありならそちらにおかしいと報告してください -- 管理人 (2012-04-01 18:35:47) - おソースは『食べて応援』!の消費者庁ですから、と一応言っておこう。 -- 通りすがり (2013-08-02 06:57:31) - OYAOYAさん、それはセシウムのではなくヨウ素131の値かと。 -- 名無しさん (2013-10-02 03:43:24) #comment() #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ---- #right(){&lastmod()&aname(bottom)} #right(){&trackback()}
&topicpath()&aname(top) #divclass(pageTitle){食品中の放射線物質の規制値の比較まとめ} **目次 #contents_line(level=3,sep= / ) #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} **注意点 このページは現在、暫定公開中です。 まちがい等がありましたら、このページの最下部にコメントを残してもらえると助かります。 #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} **消費者庁提供の食品と放射能Q&A http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/111021_food_qa.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} **規制値 ***日本の新規制値(予定) #divclass(h5){新規制値} |放射性物質名|日本(飲料水)|日本(牛乳)|日本(幼児用食品)|日本(一般食品)| |Cs134 Cs137   |10|50|50|100| -単位 ベクレル/kg #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111220/t10014781311000.html ***日本の規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10||||| |I129 I131    |300|2000||||| |U235       |20|100||||| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r9852000001559v.pdf >http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/111021_food_qa.pdf #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){飲料水の規制値に対するWHOの評価} >• この緊急事態に対し日本当局が採用している基準値は、予防的なものである。現在、最も多く検出されている汚染物質は放射性ヨウ素であり、飲料水における対成人基準値は1リットル当たり300ベクレルである。非常に可能性の低い想定ではあるが、このレベルで汚染された飲料水を1年間飲み続けた場合、この水からの放射線が人体に及ぼす影響は、1年間に自然界から浴びる放射線量に等しい。 >• 成人と乳児の制限指標値に照らし、水道水に含まれる放射線汚染物質のレベルに関する最新情報を持つのは地元当局であるから、当該地域の住民は当局のアドバイスに従うことをWHOは勧める。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #divclass(h7){飲料水の規制値に対するWHOの評価} >WHO(世界保健機関)が3月22日に発表した東日本大震災に関する報告書「Japan earthquake and tsunami Situation Report No. 13(SITREP NO 13)」によれば、日本での水道水における放射性物質の規制基準は、国際基準に比べ、およそ10倍厳しい。 >WHOの報告書の13ページでは、日本の規制基準の値は、国際的に合意された規制基準より厳しく、国際基準では、ヨウ素131が1キログラム当たり3000ベクレル、セシウム134が1000ベクレル、セシウム137が2000ベクレルと記載している。 >http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/90da673c7303f4584e2abd397391e9f1/ >http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/55CDFAF4-220A-4709-A886-DF2B1826D343/0/JapanEarthquakeSituationReportNo1322March2011.pdf #divclass(h7){大人の飲料水の規制値に関するWHOの評価} >日本の飲食物摂取の規制における放射性物質の暫定基準値は、日本原子力安全委員会の指標に基づき定められた。この基準は危険予防のための数値であり、IAEAや国際放射線防護委員会(ICRP)勧告などによる国際的ガイドラインを考慮のうえ算出されている。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #divclass(h7){乳幼児の飲料水の規制値に関するWHOの評価} >上記(2)に加え、乳児食に使用する飲料水についての基準値がある。このレベルは、コーデックス委員会が乳児食について定めた国際ガイドラインと同等である。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #divclass(h7){日本の規制値に関するEUの評価} >バローゾ委員長は「日本は食の安全に極めて敏感で、食品に対する放射性物質の許容基準もEUより低い」と指摘。 >当面、暫定的措置として、日本産を含む輸入食品に対して日本の基準を適用する考えを示した。 >http://sankei.jp.msn.com/world/news/110406/erp11040612210005-n1.htm #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***IAEAの規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|IAEA(OIL6、食料、水、牛乳)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||50| |I129 I131    |300|2000|||||3000(I131)| |U235       |20|100|||||200| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|1000(Cs134)&br(){}2000(Cs137)| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1467_web.pdf #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){規制値に関するWHOの評価} >IAEA安全ガイドGSG-2は運用上の介入レベル(Operational Intervention Levels: OILs)を策定しており、これは緊急時の初期段階における既定の国際的なガイダンス・レベル >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***コーデックス委員会の規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|コーデックス委員会| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||10| |I129 I131    |300|2000|||||100| |U235       |20|100|||||100| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|1000| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){コーデックス委員会とは} >FAO/WHO合同食品規格委員会ともいう.FAO/WHOが組織している委員会で,食品の国際規格について検討し答申を公開している. >http://kotobank.jp/word/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A #divclass(h7){コーデックス委員会のガイドラインの評価} >上記(2)に加え、乳児食に使用する飲料水についての基準値がある。このレベルは、コーデックス委員会が乳児食について定めた国際ガイドラインと同等である。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***WHOの規制値 #divclass(h5){規制値} |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|WHO(緊急時、飲料・牛乳)|WHO(平時、飲料水)|WHO(緊急時、食べ物)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||*|1(Pu238 Pu239)|10(Pu238 Pu239)| |I129 I131    |300|2000|||||10|100(I131)|1000(I131)| |U235       |20|100|||||*|*|*| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|*|1000|1000| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) -*は不明 #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf >http://trustrad.sixcore.jp/wp-content/uploads/2011/03/Radiation_emergency_guidelines.pdf #divclass(h6){平常時の飲料の規制値に対するWHOの評価} >(1)WHOの飲料水水質ガイドラインは、原子力危機に際しての基準値とすべきではない。なぜなら、この数値は日常時における飲用に対する適用を念頭に、かなり保守的に設定されているからである。 >http://www.who.or.jp/index_files/FAQ_Drinking_tapwater_JP.pdf #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***EUの規制値 |放射性物質名|日本(飲料、牛乳・乳製品)|日本(野菜、穀物、肉卵魚)|日本新基準(飲料水)|日本新基準(牛乳)|日本新基準(幼児用食品)|日本新基準(一般食品)|EU(飲料水)|EU(乳製品)|EU(乳製品以外)| |Pu238 Pu239 Pu240|1|10|||||10|20|80| |I129 I131    |300|2000|||||400|500|3000| |U235       |20|100|||||*|*|*| |Cs134 Cs137   |200|500|10|50|50|100|800|1000|1250| -単位 ベクレル/kg -元素名 Pu(プルトニウム) I(ヨウ素) U(ウラン) Cs(セシウム) -*は不明 #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} >これは1987年ということで、1986年が原発の年ですけれど、1987年ヨーロッパの食品の放射能の限度というか安全許容量を出しているのが、有名なネイチャーという雑誌に出ているんですけれども、これは乳製品だと、これはバターとかミルクとかチーズとかアイスクリームとかはセシウムは1000なんですね。 >ヨウ素が500なんです。ストロンチウムが500、プルトニュウムが20ベクレル/キロです。 >乳製品以外の食品というものがありまして、これはそれ以外のものですね。これがセシウムが1250、ヨウ素が3000、ストロンチウムが3000、プルトニウムが80。 >それから飲料水がセシウムが800、ヨウ素が400、ストロンチウムが400、プルトニウムが10ということで。 >http://www.city.matsumoto.nagano.jp/aramasi/sityo/kaiken/teirei20110322/index.html #divclass(h6){規制値の評価} #divclass(h7){EUの規制値に対するEUの評価} >EUは1986年のチェルノブイリ原発事故の翌年、食品への含有が許容される放射性物質の規制値を定めたが、日本の規制値の方が厳しい。 >http://mainichi.jp/select/today/news/20110406k0000e030030000c.html?inb=tw #divclass(h7){日本の規制値に対するEUの評価} >(EUの)バローゾ委員長は「予防措置として、食品安全に敏感な日本の基準に合わせる」と述べた。規制強化は8日に正式決定され、6月末にEU規制値が見直されるまで適用される。 >http://mainichi.jp/select/today/news/20110406k0000e030030000c.html?inb=tw #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ***旧ソ連(含ウクライナ、ベラルーシ)、ウクライナ、ベラルーシでの規制値と変遷 #divclass(h5){セシウム137の規制値(日本の規制値はセシウム134とセシウム137の合計)} ||日本の暫定基準値&br(){}(2011)|日本の新基準値&br(){}(予定)|TAL-86&br(){}旧ソ連(ウクライナ、ベラルーシ)&br(){}1986年|TAL-88&br(){}旧ソ連(ウクライナ、ベラルーシ)&br(){}1988年|TAL-91&br(){}旧ソ連(ウクライナ)&br(){}1991年|RCL-90&br(){}ベラルーシ&br(){}1990年|AL-97&br(){}ウクライナ&br(){}1997年| |飲料水|200|10|370|18.5|18.5|18.5|2| |ミルク|200|50|370|370|370|185|100| |酪農製品・生クリーム・凝乳|200|100?|3700|370|370|185|100(乳製品)| |粉ミルク|200|50|18500|1850|1850|740|500| |バター・コンデンスミルク|200|100?|7400|1100|1100|370|300(コンデンスミルク)| |豚肉・羊肉・鶏肉・魚・卵・これらの製品|500|100|3700|1850|740|592|200(肉・肉製品)&br(){}150(魚・魚製品)&br(){}6(卵1個)| |牛肉・牛肉製品|500|100|3700|2960|740|592|200(肉・肉製品)| |植物油・動物脂肪・マーガリン|500|100|7400|370|185|185|| |じゃがいも|500|100|3700|740|600|592|60| |野菜・果物・イチゴ|500|100|3700|740|600|185|40(根菜・葉菜)&br(){}70(果物)| |パン・パン製品・穀類・カラス麦・小麦粉・砂糖|500|100||370|370|370|20(パン・パン製品)| |(果物・野菜・ジュース・蜂蜜)缶詰|500|100||740|600|185|| |幼児食品|-|50||1850|185|37|40| |生のイチゴ|500|100|||1480|185|500| |生のキノコ|500|100|||1480|370|500| |乾燥した果物・キノコ・イチゴ|500|100||11100|7400|3700|2500| |薬草・お茶|500|100|||7400|1850|600(薬草)| |他の食品・添加物|500|100||||592|600| -単位 ベクレル/kg -日本の規制値はセシウム134とセシウム137の合計値。旧ソ連、ウクライナ、ベラルーシはいずれもセシウム137のみの規制値 -TAL-** --旧ソ連保健省が定めた食品と飲料水の暫定許容レベル(TAL) --1986年(TAL-86)、1988年(TAL-88)、1991年(TAL-91)に定めている --1993年にウクライナ放射線防護委員会がTAL-93を発表したがウクライナ政府は同意せず1997年までTAL-91が有効 -RCL-90 --ベラルーシ政府が施行した許容濃度に関する共和国管理レベル --1990年にベラルーシ政府が施行(RCL-90) -AL-97 --ウクライナ保健省が承認した許容濃度 --1993年にウクライナ放射線防護委員会がTAL-93を発表したがウクライナ政府は同意せず1997年までTAL-91が有効 --1997年にウクライナ保健省が承認した新しい許容濃度(AL-97) #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Nas95-J.html http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Mtk95-J.html #divclass(h7){ウクライナや旧ソ連での規制値の変遷} >チェルノブイリ事故が起きると,ソ連保健省はソ連の法令に従い,食品と飲料水に関する暫定許容レベル(TAL)を1986年,1988年,1991年に定めている2,3.1993年はウクライナ放射線防護委員会(NCRPU)はTAL-93を発表した.しかし,ウクライナ政府の各省はその数値に同意せず,いまだ保健省によって承認されていない.したがって,ウクライナにおいてはTAL-91が1997年の末まで有効であった. #divclass(h7){ベラルーシや旧ソ連での規制値の変遷} >旧ソ連時代,緊急措置として設定された被曝限度(事故の1年目10レム,1987年5レム,1988年3レム,1989年3レム,1990年0.5レム:うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)に基づいてソ連保健省は,1986年,1988年,1991年に食品と飲料水中のセシウム137に関する暫定許容濃度(TAL)を設定した.TAL-88は,その年にソ連保健省が採用した生涯35レムのいわゆる“安全生活概念”に基づくものであった. >1990年ベラルーシでは,法律「チェルノブイリ原発事故被災者に対する社会的保護について」が立案され,ベラルーシ政府は,1990年8月1日から食品と飲料水の許容濃度に関する共和国管理レベル(RCL-90)を施行した.RCL-90は,1992年6月まで約2年間実施された.RCL-90の基本は,そのレベルの食品を日常的に摂取し続けても,もっとも被曝が大きいグループでも年間の内部被曝量が0.17レムを越えない,という考え方である.RCL-90ではストロンチウム90に関する規制が初めて盛り込まれた.一方,ソ連保健省は1991年の始め,セシウム137とストロンチウム90に関するTAL-91を設定した. #divclass(h7){ウクライナの規制値の変遷} >1997年,ウクライナ保健省は食品と飲料水中のセシウム137とストロンチウム90に関する新しい許容濃度(AL-97)を承認した(表8).AL-97は1998年1月1日より施行された.表8に示すような濃度の放射能を含む食品を,日常的に標準的な量ほど摂取を続けた場合,その人は,セシウム137とストロンチウム90からそれぞれ年間1ミリシーベルトの被曝をうけることになる. ***日本、各国およびコーデックスの指標値 #divclass(h5){セシウム134+セシウム137の規制値} ||飲料水|牛乳・乳製品|野菜類|穀類|肉・卵・魚・その他| |日本|200|200|500|500|500| |日本新基準(予定)|10|50|100|100|100| |コーデックス|1000|1000|1000|1000|1000| |シンガポール|1000|1000|1000|1000|1000| |タイ|500|500|500|500|500| |韓国|370|370|370|370|370| |中国|*|330|210|260|800&br(){}90(芋類)| |香港|1000|1000|1000|1000|1000| |台湾|370|370|370|370|370| |フィリピン|1000|1000|1000|1000|1000| |ベトナム|1000|1000|1000|1000|1000| |マレーシア|1000|1000|1000|1000|1000| |アメリカ|1200|1200|1200|1200|1200| |EU|200|200|500|500|500| -単位 ベクレル/kg -コーデックスの指標値は、S35、Co60、Sr89、Ru103、Cs134、Cs137、Ce144、Ir192の合計 -EUについては、日本の食品にのみ適用する規制値 -*は不明 #divclass(h5){参考文献} #divclass(h6){規制値} http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/111021_food_qa.pdf **ガイガーカウンター(食品の中の濃度を測定できるかどうかは確認してください) #html2(){ <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=matowiki-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B00537ZG3Q" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>} #html2(){ <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=matowiki-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B0056T3DYK" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>} #html2(){ <iframe 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OYAOYAさん、それはセシウムのではなくヨウ素131の値かと。 -- 名無しさん (2013-10-02 03:43:24) - 放射能こわい -- 名無しさん (2015-11-23 23:23:11) #comment() #right(){&link_anchor(top){▲}&link_anchor(bottom){▼}} ---- #right(){&lastmod()&aname(bottom)} #right(){&trackback()}

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