主観主義
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刑法の基本原則
...性に着目 b新派・主観主義:犯罪者は素質や環境に決定されて犯罪を行うもの →犯人の性格の危険性に着目 ◇刑罰は何のために科すのか? a応報刑論:刑罰は犯罪行為に及んだから科せられるもの(報いとして) b目的刑論:刑罰は犯罪をふたたび行わないように科せられるもの(犯罪の予防が目的) 一般予防論:刑罰は潜在的な犯罪者(=国民一般)を犯罪から遠ざけようとするもの 消極的一般予防論(威嚇予防論):刑罰の予告による威嚇により犯罪を予防→得より損のほうが大きくなる 積極的一般予防論(規範予防論):処罰により国民の規範意識を維持・強化することによって犯罪を予防(犯罪は“悪いもの”という意識) 特別予防論:刑罰はその行為者が再び犯罪行為に及ばないようにしようとするもの 処遇による行為者人格の改善/処遇による当該行為者の威嚇/隔離による再犯防...
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ハンムラビ法典
「もし人が自由人の目をつぶしたときは、かれの目をつぶす。」(第196条) という条文に代表されるように、同害復讐の原則をとっているが、これは復讐を認める野蛮な規定の典型と解されたりすることが一般的であるが、 「倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報復合戦の拡大を防ぐ」すなわち、 あらかじめ犯罪に対応する刑罰の限界を定めること(罪刑法定主義)がこの条文の本来の趣旨であり、刑法学においても近代刑法への歴史的に重要な規定とされている。 ハンムラビ法典 - Wikipedia
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