民法1

1民法入門

1. 民法入門(p.1~14)

私法→私人間の関係を規律
公法→国家と国民の関係を規律
一般法→全体的
特別法→特定の領域(一般法に優先)
形式的民法→民法典そのもの
実質的民法→民法的な内容をもつ法
実体法→法律関係の内容
手続法→↑を実現する手段

民法は私法の一般法

民法典はパンデクテン方式で編纂されている
→共通性のある部分を抽出して、共通的な規定総則を個別的な規定の前におく

第一編 総則
第二編 物権┓
第三編 債権╋━それぞれの第一章にもそれぞれの総則がある
第四編 親族┫
第五編 相続┛

※物権→物を支配する権利 所有権、抵当権など
債権→人が人に行為を要求する権利 契約や不法行為により発生


2. 権利能力・権利能力者(p.15~32)

ⅰ権利能力→私法上の権利義務の主体となることのできる資格
→そのものが権利を取得し、義務を負担することができるかどうかは無関係
赤ん坊は権利能力を有するし、サルはどれだけ知能が高くても権利能力を有さない

①では、権利能力を有するのは誰か?
→人(自然人と法人)
②権利能力はいつ発生するのか?(権利能力の始期)
→民法3条1項「私権の享有は、出生に始まる。」
→私権を享有するための条件が出生のみ
→すべての人は平等に権利能力を有する(権利能力平等の原則)
※ 母体から全身が露出した時点をもって出生とする全部露出説が通説
胎児の例外則:721条(不法行為被害者の賠償請求権)、886条1項(相続資格。た
だし2項にも注意!)、965条(遺贈の受遺資格)

ⅱ胎児の法的地位
②によれば、胎児は権利能力を持たないことになる
しかし、これでは出生のタイミングによって不利益を被ることになる(Cf.Case1)
→相続や損害賠償の場合は、胎児は既に生まれたものとみなす (出生の擬制)

ここで、胎児の間は権利能力を認めないで、
出生した場合に遡って権利能力があったものとするという停止条件説と、
胎児の間に既に権利能力を認め、
死産の場合ははじめから権利能力がなかったものとする解除条件説
との違いが問題になる→判例(判例集p.11)は停止条件説をとったものとされる

→民基礎p.19要参照!

ⅲ権利能力の終期
自然人の権利能力は死亡によってのみ消滅するとされる
複数人が同時に死亡してその前後がわからない場合は同時に死亡したものとして扱う
→同時死亡の推定(32条2項)
この場合同時に死亡したと推定される複数人は互いに相続人にならない
※ 推定→反証すれば覆る 看做す→覆らない

ⅳ失踪宣告
① 普通失踪
② 特別失踪

参考文献
佐久間毅、『民法の基礎1総則』
内田貴、『民法Ⅰ総則・物権総論』
最終更新:2011年07月14日 20:43