基準2:教育研究組織

基準2教育研究組織
観点2−1
教育研究に係る基本的な組織構成(学部及びその学科、研究科及びその専攻、その他の組織並びに教養教育の実施体制)が、大学の目的に照らして適切なものであること。
2−1−①
学部及びその学科の構成(学部、学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構成)が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
関係法令
学校教育法第85条(学部)、第86条(夜間において授業を行う学部)
大学設置基準第3条(学部)、第4条(学科)、第5条(課程)、第6条(学部以外の基本組織)、第50条(外国に設ける組織)
留意点
学部及びその学科等の構成(組織、規模内容等)が、学士課程における教育研究の目的と整合性がとれているかを分析。
構成の分析に当たっては、学部及び学科等の種類とその概要を明示。
根拠となる資料・データ等例
「大学現況票」別紙様式〔提出必須〕

2−1−②
教養教育の体制が適切に整備されているか。
関係法令
大学設置基準第19条(教育課程の編成方針)
留意点
教養教育の体制について、組織の役割や構成、実施組織の人的規模やバランス、組織間の連携や意思決定プロセス、責任の所在等が確認できる資料・データを用いて、整備状況を分析。
2以上のキャンパスで教養教育を実施する大学にあっては、各々の実施体制、実施上の工夫や学生移動の状況等を分析。
この観点においては、教養教育の実施体制について分析。教養教育の具体的内容については、基準5で分析。
根拠となる資料・データ等例
教養教育の実施体制(組織・規模内容等)が確認できる資料、構成図等
教養教育を実施するための責任体制(全学共通教育委員会等)が確認できる資料、組織規則等
教養教育の実施体制に関する検討状況が確認できる資料、具体的な検討事例等

2−1−③
研究科及びその専攻の構成(研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その構成)が、大学院課程における教育研究の目的を達成する 上で適切なものとなっているか。
関係法令
学校教育法第100条(研究科)、第101条(夜間又は通信による研究科)、第103条(大学院のみを置く大学)
大学院設置基準第2条(大学院の課程)、第2条の2(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)、第3条(修士課程)、第4条(博士課程)、第5条(研究科)、第6条(専攻)、第7条(研究科と学部等の関係)、第7条の2(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)、第7条の3(研究科以外の基本組織)、第23条(独立大学院)、第23条の2、第36条(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例)、第37条(外国に設ける組織)
専門職大学院設置基準第2条(専門職学位課程)、第18条(法科大学院の課程)、第26条(教職大学院の課程)、第35条(その他の基準)
留意点
研究科及びその専攻、課程等の構成(組織、規模内容等)が、大学院課程における教育研究の目的と整合性がとれているかを分析。
構成の分析に当たっては、研究科及び専攻、課程等の種類とその概要を明示。
研究科及び専攻を組織するに当たって、当該大学の附置研究所等、又は他の大学院や研究機関等が協力して実施している場合には、その連携体制や協力体制を分析。
専門職学位課程を有する場合は同様に分析。
根拠となる資料・データ等例
「大学現況票」別紙様式〔提出必須〕

2−1−④
専攻科、別科を設置している場合には、その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
関係法令
学校教育法第91条(専攻科及び別科)
留意点
専攻科、別科の構成(組織、規模内容等)が、大学の目的と整合性がとれているかを分析。
構成の分析に当たっては、専攻科、別科の種類とその概要を明示。
根拠となる資料・データ等例
「大学現況票」別紙様式〔提出必須〕

2−1−⑤
附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
関係法令
大学設置基準第39条(附属施設)
留意点
附属施設、センター等の種類とその概要等を用いて、その役割を分析。
実質的な教育活動(大学院課程における研究指導を含む。)が確認できる資料やデータ等を用いて、機能状況を分析
特定の学部又は学科に置かれる組織については、大学設置基準第39条に基づき設置が必要とされる附属学校や附属病院等を分析。
この観点では、教育活動(大学院課程における研究指導を含む。)を直接担う附属施設、センター等を分析。附属施設、センター等の主たる目的が教育活動に係る支援(例えば、入学支援、学習支援や生活支援等)である場合は、基準4や基準7等の該当する基準において分析。
根拠となる資料・データ等例
附属施設、センター等の目的や役割が確認できる資料
教育研究組織の一部としての附属施設、センター等の具体的な教育活動等への寄与が確認できる資料

観点2−2
教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。
2−2−①
教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、必要な活動を行っているか。
関係法令
学校教育法第93条(教授会)
学校教育法施行規則第143条、第144条
留意点
教授会等とは、教授会(代議委員会を含む。)のほか、例えば、国立大学法人の教育研究評議会及び公立大学法人の教育研究審議機関を言う。
教授会等について、組織の役割(審議事項)や構成、実施組織の人的規模やバランス、組織間の連携や意思決定プロセス、責任の所在等(代議員会を設置している場合は、構成員や権限委任事項等)が確認できる資料・データを用いて、整備状況を分析。
実質的な活動状況等が確認できる資料・データを用いて、機能状況を分析。会議開催回数も1つの側面であるが、具体的な審議内容等により実質的な活動が行われているかを分析。
大学院を有する場合は同様に分析。
「適切な構成」については、体制の整備状況(組織の役割や構成、人的規模・バランス、組織間の連携・意思決定プロセス・責任の所在等)の視点から分析。
実質的な活動の状況、改善に向けた検討状況等が確認できる資料・データを用いて、機能状況を分析。会議開催回数も1つの側面であるが、具体的な審議内容等により実質的な活動が行われているかを分析。
大学院において教務委員会等を組織している場合は同様に分析。
根拠となる資料・データ等例
教授会等の組織構成図、運営規則等
教授会等の審議状況が確認できる資料、具体的な審議事例等
教務委員会等の組織構成図、運営規則等
教務委員会等の審議状況が確認できる資料、具体的な検討事例等
最終更新:2011年10月10日 15:39