基準1:大学の目的

基準1大学の目的
観点1−1
大学の目的(使命、教育研究活動を展開する上での基本的な方針、達成しようとしている基本的な成果等)が明確に定められており、その内容が学校教育法に規定されている、大学一般に求められる目的に適合するものであること。
1−1−①
大学の目的(学部、学科又は課程等の目的を含む。)が、学則等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第83条に規定された、大学一般に求められる目的に適合しているか。
関係法令
学校教育法第83条(目的)
大学設置基準第2条(教育研究上の目的)、第40条の4(大学等の名称)
留意点
目的とは、「大学の使命、教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針、及び養成しようとする人材像を含めた、達成しようとする基本的な成果等」をいう。各大学が持つ設立の趣旨、理念、歴史、環境条件等を踏まえ、社会の中で果たそうとする役割や機能、個性や特色を明確にした上で、その大学の機関としての目的を明確に定めていることが必要。
大学の目的のほか、学部、学科又は課程(大学の教育研究上の基本組織)等ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を、学則、学部規則又 は学科規則等の適切な形式により定められていることが必要。
「大学一般に求められる目的に適合しているか」については、目的そのものが学校教育法に規定された目的に適合しているかを分析。
大学の目的以外に、中期目標、中期計画等、大学がその運営に関する期間を定めた目標等を有している場合には、その内容を示すことも可能。
根拠となる資料・データ等例
学則等の該当箇所
大学の理念、憲章等
最終更新:2011年10月10日 14:52