学校楽器の修理費の交付に関して 

1.学校楽器の修理費の金額

 1)“特定の使用者在り”の学校楽器の場合

 過失の事故や老巧化による故障の場合、使用者もしくはパートが負担した修理費の50%を支給する。ただし、修理費が2万円を越える場合(修理費—1万円)の金額を支給する。(つまり、学校楽器使用者が負担する修理費は最大1万円まで)

 

2)“特定の使用者なし”の学校楽器及び打楽器の場合

 過失の事故や老巧化による故障の場合、修理費の100%を支給する。

 

弦交換などのメンテナンスは特別な事情が認められない限り、修理費交付の対象となりません。

上記の負担率については、場合によっては曖昧もしくは最良の策とは思えない場合があるので、楽器管理委員及び役員会計との相談で変えてしまうなどの臨機応変な対応をする。

 

 

 

 

2.修理費の交付方法への流れ

 学校楽器修理費及び修理費の交付の申請の報告を受け、楽器管理委員において、修理費の交付が妥当と考えられた場合、申請書を報告者に渡す。楽器管理費交付申請書に必要事項を明記、修理費の記載された領収書、または見積書を添付の上、楽器管理委員に提出。楽器管理委員において、修理費の交付が妥当と考えられた場合、楽器管理委員から、役員会計に報告ののち、楽器管理委員から被交付者へ修理費の一部、もしくは全額が交付される。

タグ:

修理費
+ タグ編集
  • タグ:
  • 修理費

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年04月12日 21:21