千葉大学管弦楽団 団員専用ページ

(こちらの団則は2020年改正前のものです。最新版ではありません。)

千葉大学管弦楽団 団則
千葉大学管弦楽団 楽団員規約


第1章 総則

第1条 本楽団は千葉大学管弦楽団と称する。

第2条 本楽団はその本部を千葉大学西千葉地区(千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33音楽系サークル会館)におく。

第3条 本楽団は第5条によって定められた楽団員をもって構成する。

第4条 本楽団は本業の傍ら楽器を愛好するものが集まりオーケストラを中心とする活動を通じて、純粋に音楽を追求するとともに、楽団員相互の親睦を図ることを目的とする。また、その活動により、地域文化の発展向上に寄与する。

第2章 楽団員

第5条 楽団員について
楽団員は千葉大学生、学外生からなり、原則として入団後4年間本楽団に在籍することができ、第7条①の手続きを経たものをいう。
第6条 楽団員の義務
① 入団費、団費その他の諸費用は、特別な事情がない限り所定期間内に納入しなければならない。
② 本楽団の規約及び総会で定められた活動には原則として参加しなければならない。
③ 本楽団の決定、指示には従わなくてはならない。
④ 各自の所属するパート並びに役職に対して責任と自覚ある態度で望まなければならない。
第7条 入団手続き、新入団員について
① 入団希望者は所定の入団申込用紙に所定事項を記入して団長に申請し承諾を得なければならない
② 新入団員は原則として希望するパートに属するが、場合により当該パートチーフ及びインスペクターの判断で所属を認められないことがある。
③ 新入団員は入団届を受理された時点で正式入団とし、速やかに入団費を納入しなければならない。入団費は団費1ヶ月分とし、入団した当月から団費を納入しなければならない。
第8条 退団、休団、復団について
① 退団、休団、復団は所定の手続きを行い、当該パートチーフ、インスペクター、役員会計及び団長の承認を得なければこれをすることができない。
② 退団後の再入団は新入団員と同じ手続きをする。
第9条 楽団員が入団、休団、退団する場合、その本人はその旨を役員会計及び庶務に連絡しなければならない。
第10条 楽団員がパート変更をする場合、その本人はその旨を当該パートチーフ、インスペクター及び庶務に連絡しなければならない。
第11条 団費の納入について
① 楽団員は第6条①の規定により各会計の納入請求には速やかに応じなければならない。
② 楽団員は当月分の団費を月末までに役員会計に納入しなければならない。団費の月額については第47条に定める。
③ 楽団員は団費を滞納してはならない。団費及びその他の納入金未納者の休団、復団は認められない。
④ 休団中の楽団員に対しては休団届が受理された翌月から復団願が提出された前月までの期間の団費を免除する。
⑤ 卒団及び退団予定の楽団員は、卒団及び退団当月までに在団期間中の団費を完納しなければならない。
⑥団費の滞納(期限内に団費の納入がなく、かつ会計に対して団費の納入に関する連絡が何 もない状態)を続ける楽団員に対して、執行部は当人を含めた執行部会議を行い、今後の処 遇を決めることが出来る。

第12条 楽団員は執行部が必要と判断し、総会において承諾された諸納入金を速やかに納入しなければならない。

第3章 組織

第13条 本楽団は次の組織をもって運営する。尚、各役員については第15条、第25条、第32条、第40条、
第60条、第67条に定める。

[総会]
└団長
 ├会計監査
 └[執行部]┬運営委員長
      |└[運営委員会]┬運搬
      |       ├合宿
      |       ├記録
      |       ├広報
      |       ├コンサートマネージャーズ
      |       ├集金
      |       ├庶務
      |       ├内務
      |       ├ライブラリー
      |       ├外務
      |       └次期運営委員長
      ├技術委員長
      |└[技術委員会]┬コンサートマスター
      |       ├パートチーフ
      |       ├インスペクター
      |       ├学生指揮者
      |       ├選曲委員長
      |       └次期技術委員長
      |        └[次期技術委員会]┬次期コンサートマスター
      |                 ├次期パートチーフ
      |                 ├次期インスペクター
      |                 └次期選曲委員長
      |                 
      ├役員会計
      └楽器管理委員長
       └[楽器管理委員会]

第14条 顧問は千葉大学に定めるところによりこれを置く。

第4章 総会

第15条 総会は楽団員により組織し、本楽団の最高議決機関とする。この決定には全員従わなくてはならない
第16条 総会の定期会は毎年6月と12月に行われ、団長がこれを招集する。
第17条 団長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第18条 総会は楽団員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第19条 総会の議決は出席楽団員数の過半数でこれを決する。
第20条 総会の議長および議事進行役は出席の楽団員から選出する。
第21条 議長は総会で不信任の決議案を可決した場合は辞任しなければならない。
第22条 議案を発議する楽団員は執行部に申し出て、団長は必要に応じて総会を招集する。
第23条 総会の公示について
① 議案事項は総会より14日前にこれを公示しなければならない。議案書等を用いる場合には当日までに議案書を配布しなければならない。
② 議決事項は総会後7日以内にこれを公示する。
第23条 楽団員が総会に出席出来ない場合、委任することができる。委任数は総会の出席数に数えられる。

第5章 執行部

第24条 執行部は総会の意思に基づき楽団運営の円滑な運営のため、運営委員会、技術委員会、楽器管理委員会を総括する。また、この会議は公開とする。
第25条 執行部は団長をその長とし、運営委員長、技術委員長、役員会計、楽器管理委員長で構成する。
第26条 来年度執行部役員候補は原則として管弦楽団2年目の楽団員より選出され、次期運営委員長がその選出を取り仕切る。

第6章 団長
第27条 団長は本楽団の代表であり、最高責任者として本楽団を総括する。
第28条 団長は原則として管弦楽団4年目の楽団員とし、前年度6月総会の場で出席者による投票の形をもって承認されなければならない。
第29条 団長の任期は前年度12月総会から12月総会までの一年間とする。
第30条 団長の罷免、辞任について
① 楽団員は団長の罷免を求めることができる。この場合、総楽団員数の4分の1以上の要求で発議され、総会で承認された場合、罷免される。
② 団長が辞任を希望する場合も総会の承認を必要とする。但しこの場合、後任の団長は同じ総会で決定しなければならない。
第31条 来年度団長候補は原則として管弦楽団3年目の楽団員より選出され、運営委員長がその選出を取り仕切る。

第7章 運営委員会

第32条 運営委員会はその長たる運営委員長及び以下に定める係の長でこれを構成し、事務を執り行う。
① 運搬・・・練習、活動時の楽器その他の運搬。
② 合宿・・・合宿の準備、運営、管理。
③ 記録・・・演奏会、室内楽、練習、総会などの記録とその管理。
④ 広報・・・本楽団のホームページの更新・管理、顧問との連絡。
⑤ コンサートマネージャーズ・・・演奏会、室内楽の準備・運営。
⑥ 集金・・・入団費、団費、定期演奏会費、合宿費、楽器管理費、楽器レンタル代、及びその他納入金の徴収。
⑦ 庶務・・・名簿の作成、郵便物の処理、備品・部室の管理。
⑧ 内務・・・校内外の練習場所の確保及び管理。
⑨ ライブラリー・・・楽譜の準備・管理。
⑩ 外務・・・外部依頼演奏の総括、地域公民館との連絡。
⑪ 次期運営委員長・・・来年度運営委員、執行部の選出。
第33条 運営委員長は原則として管弦楽団3年目の楽団員とし、前年度における6月総会の場で次期運営委員長として承認されなければならない。任期、罷免、辞任に関しては第29条、第30条を準用する。
第34条 運営委員は原則として管弦楽団2年目の楽団員とし、次期運営委員長の指名によって選出され、12月総会にて報告を行う。
第35条 運営委員は運営委員長の判断による場合以外、罷免、辞任を認められない。
第36条 運営委員として1年間特定の係の任期を終えた後は、同係の後任者に仕事の内容を伝え1年間その補佐人となり、係の長及び係員に対し補助・助言を行うこととする。
第37条 運営委員長は運営委員会を総括し、団長不在、欠席の場合、その職務を代行する。
第38条 運営委員会は運営委員長の判断及び運営委員の要求によって開催され、これを公開とする。


第8章 技術委員会

第39条 技術委員会は本楽団の音楽面の総括および演奏技術の向上を図る。
第40条 技術委員会はその長たる技術委員長及び以下に定める役員によりこれを構成する。但し役員の兼任はこれを妨げない。
① コンサートマスター…全奏において進行を総括する。
② パートチーフ…当該パートを統括しパートの団所有楽器管理を行う。
③ インスペクター…各セクションのチーフとして練習の監督、トレーナーとの連絡にあたる。
④ 学生指揮者…入学式、卒業式の指揮および自主練習の指導。
⑤ 選曲委員長…選曲に関する事務の中心と会議の取りまとめを行う。
第41条 技術委員長は原則として管弦楽団3年目の楽団員とし、前年度における6月総会の場で次期運営委員長として承認されなければならない。任期、罷免、辞任に関しては第29条、第30条を準用する。
第42条 技術委員は原則として管弦楽団3年目の楽団員とし、選出後総会にて報告を行う。
第43条 技術委員会は必要に応じてトレーナーを依頼することができる。
第44条 技術委員会は技術委員長の判断及び技術委員の要求によって開催され、これを公開とする。
第45条 プログラム決定の時期について
① 「夏の定期演奏会」の全プログラムの決定は、原則として前年度の「冬の定期演奏会」の1ヶ月前までにこれを行うものとする。
② 「冬の定期演奏会」の全プログラムの決定は、原則としてその年の「夏の定期演奏会」の1ヶ月前までにこれを行うものとする。
第46条 プログラムの候補曲に関しては、原則として楽団員に募った曲を元に指揮者及びトレーナーの意見を仰ぎ選曲を進め、技術委員会にて曲決定を行うものとする。

第9章 会計

第47条 本楽団の経費は以下の収入によって賄われる。
① 入団費、団費及びその他の楽団員の納入金。
② 諸行事による収益金。
③ 寄付金、その他。
第48条 本楽団の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第49条 本楽団の経費の総管理は役員会計が行う。役員会計は原則として管弦楽団3年目の楽団員とし、6月または12月の総会で承認されなければならない。任期、罷免、辞任に関しては第29条、第30条を準用する。
第50条 本楽団の経費の監査は会計監査が行う。会計監査は原則として管弦楽団3年目の楽団員2名とし、6月または12月の総会で承認されなければならない。任期、罷免、辞任に関しては第29条、第30条を準用する。
第51条 役員会計はその年度の予算案を作成し、団費の月額を決める。予算案及び団費の月額は総会で承認されなければならない。
第52条 役員会計は会計年度末に決算報告書を作成し、会計監査に監査を受けなければならない。
第53条 依頼演奏における収益金は原則として全額を役員会計が管理するものとする。但し、室内楽編成で行った場合には出演者に役員会計及び外務チーフの判断する出演料を支払うことがある。
第54条 役員会計は以下の運営委員会の各会計及び集金係を総括する。尚、必要に応じてその他の会計を置くことがある。
① コンサートマネージャーズ会計
② 合宿会計
③ 集金係
第55条 コンサートマネージャーズ会計はコンサートマネージャーズの中から1名選出する。
① コンサートマネージャーズ会計は本楽団の会計事務の内、定期演奏会に関わる全ての会計事務を行う。
② コンサートマネージャーズ会計は各定期演奏会に先立ち、予算案を作成し楽団員の納入金額を定める。予算案及び納入金額は会計監査の承認を経て公示し、集金係は納入金の集金を開始する。
③ コンサートマネージャーズ会計は各定期演奏会終了後に決算報告書を作成し、会計監査に監査を受けなければならない。決算報告は総会においてなされる。
第56条 合宿会計は合宿係の中から1名選出する。
① 合宿会計は本楽団の会計事務の内、合宿に関わる全ての会計事務を行う。
② 合宿会計は各合宿に先立ち、予算案を作成し楽団員の納入金額を決める。予算案及び納入金額は会計監査の承認を経て公示し、集金係は集金を開始する。
③ 合宿会計は各合宿後に決算報告書を作成し、会計監査に監査を受けなければならない。決算報告は総会においてなされる。
第57条 集金係については、第32条⑥に定める。
第58条 各会計は執行部の要請があればいつでも会計状況を報告しなければならない。
第59条 会計に不明瞭な点があった場合、執行部以外の楽団員が各会計の監査を行うことができる。但し、総会の場で承認されなければならない。


第10章 楽器管理委員会

第60条 楽器管理委員会はその長たる楽器管理委員長及び必要に応じて3名の楽器管理委員によりこれを構成し、楽器管理に関する事務を執り行う。
第61条 楽器管理委員長を含む4名で楽器管理委員会を運営する場合は、弦楽器、木管楽器、金管楽器、から各1名以上が含まれていなければならない。
第62条 楽器管理委員長は原則として管弦楽団3年目の楽団員とし、6月または12月の総会の場で承認されなければならない。任期、罷免、辞任に関しては第29条、第30条を準用する。
第63条 楽器管理委員は原則として管弦楽団2年目及び3年目の楽団員とし、楽器管理委員長の指名によって選出される。楽器管理委員は楽器管理委員長の判断による場合以外、罷免、辞任を認められない。
第64条 楽器管理委員会は楽器管理委員長の判断及び楽器管理委員の要求によって開催され、これを公開とする。
第65条 楽器管理費について
① 楽器管理費とは、団所有楽器及び演奏会等のために外部から借用した楽器が故障した場合、その修理代の一部を補償する予算を指す。
② 楽器管理費の適用は故障原因を考慮して楽器管理委員会が規定に基づき判断する。
③ 楽器管理費の金額は執行部の承認を得て楽器管理委員長が定めるものとし、これは総会で承認されなければならない。
④ 楽器管理費の年度末の残金は翌年度に繰り越し、積み立てていくものとする。尚、楽器管理費の管理は楽器管理委員長が行う。
⑤ 楽器管理費の支出を決定した時には、決定後に総会でその内容を公示しなければならない。
⑥ 楽器管理費は一括納入を原則とする。
⑦ 団所有楽器の賃貸は楽器管理委員長が行うものとする。

第11章 次期技術委員会

第66条 次期技術委員会は次年度中心学年の総括および、意見集約にあたる。
第67条 次期技術委員会はその長たる次期技術委員長及び以下に定める役員によりこれを構成する。但し、役員の兼任はこれを妨げない。
① 次期コンサートマスター
② 次期パートチーフ
③ 次期インスペクター
④ 次期選曲委員長
尚、次期パートチーフは次期技術委員長の要求に応じて当該パートの意見集約を
行い、次期インスペクターはトレーナーとの連絡にあたるものとする。
第68条 任期について
① 次期技術委員長は次年度中心学年となる楽団員とし、任期は技術委員長に就任するまでとする。
② 次期インスペクターおよび次期パートチーフの任期は次期技術委員長に準ずる。
第69条 次期技術委員会は次期技術委員長および次期技術委員の判断および要求
によって開催され、これを公開とする。
第70条 次期技術委員会は、技術委員会に改称した後も次年度定期演奏会に関する事務作業を継続して行う。

第12章 付則

第71条 楽団員は本規約を必ず履行しなければならない。この規約に反する指示、決定はその効力を有しない。
第72条 本規約は総会の議決に従ってのみ、改正、補足、削除される。
第73条 本規約は平成25年(2013年)12月23日をもって効力を有する。

(文責:高野義博、新井祥多、内藤真史、森田真理、井川知美)


平成27年(2015年)7月21日 第11条について改正(⑥を追加) 
(文責:長島俊輔、坂口七海、角田理恵子、櫻井光平、伊藤まどか)

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最終更新:2020年09月07日 19:43