疑問点まとめ



■「返金証2000円(1,000円×2枚)」

 ・今後イベント参加しない人はどうしたら?
 ・何故現金一括返金できないのか
 ・1イベント1枚である理由は?
 ・申込済イベントでは適用できないのか?(公式サイトの記述によると『今後お申し込みされる参加イベントの参加日当日に会場にて返金』=既に申込済みのイベントは不可?)
 ・実質ただの割引券では?


■事前手配制作費900円のうち、850円分はパンフの印刷費

 ・パンフの値段 当日1300円 店頭1600円 サークル負担950円
 ・既に購入している人もいるのに?
 ・最終的には会社の利益となるのにサークルがもつ理由は?
 ・パンフ奥付 オカムラ印刷
 ・2spの人はパンフ印刷代も2冊分負担
 ・サークル参加費は(机幅90cm+イス1脚+PASS3枚付き)のスペース代→商取引法の売買契約違反>>719 >>776
 ・サークル参加者もパンフ自由購入制なのに負担はおかしい
 ・既に販売分(店頭・四谷)のパンフの利益は?
 ・パンフの売上げ利益は赤豚総取りなのに印刷代をサークル負担はおかしい
 ・パンフ代込みならサークル参加者にパンフの現物送ってくるよね?
 ・今までの参加費もパンフ負担してた?
 ・企業広告費は?


■HARU16の申込内容・イラストカットをスライド適用

 ・申し込み内容を変更予定のサークルへの対応は?

■義捐金

 ・なぜ5,000円分しか寄付しないのか?普通は全額では?
 ・どこへ寄付金を送るのかはっきりしない。



不確定情報を含む疑問点


■募金は募金先などを明記してから募集しなければならないのでは?(※詳しい人補足お願いします)

■返金証は金券にあたる(※詳しい人補足お願いします)
自家型の場合は未使用残高が700万円を超えると各財務局への届け出義務が生じる。
さらに1000万円を超えると、経営破綻(はたん)などに備え、
残高の半分以上を法務局に供託しなければならない。
登録義務があるのに登録をしないまま発行した場合は罰則は6ヶ月以下の懲役
または50万円以下の罰金となっている。(wiki金券より)

確実に使える宛てのない金券での返金対応とは、民法703条(不当利得の返還義務)に
抵触する行為ではないでしょうか。 (66スレの4より)




最終更新:2011年03月16日 10:19