疑問点まとめ
■「返金証2000円(1,000円×2枚)」
・今後イベント参加しない人はどうしたら?
・何故現金一括返金できないのか
・1イベント1枚である理由は?
・申込済イベントでは適用できないのか?(公式サイトの記述によると『今後お申し込みされる参加イベントの参加日当日に会場にて返金』=既に申込済みのイベントは不可?)
・実質ただの割引券では?
■事前手配制作費900円のうち、850円分はパンフの印刷費
・パンフの値段 当日1300円 店頭1600円 サークル負担950円
・既に購入している人もいるのに?
・最終的には会社の利益となるのにサークルがもつ理由は?
・パンフ奥付 オカムラ印刷
・2spの人はパンフ印刷代も2冊分負担
・サークル参加費は(机幅90cm+イス1脚+PASS3枚付き)のスペース代→商取引法の売買契約違反>>719 >>776
・サークル参加者もパンフ自由購入制なのに負担はおかしい
・既に販売分(店頭・四谷)のパンフの利益は?
・パンフの売上げ利益は赤豚総取りなのに印刷代をサークル負担はおかしい
・パンフ代込みならサークル参加者にパンフの現物送ってくるよね?
・今までの参加費もパンフ負担してた?
・企業広告費は?
■HARU16の申込内容・イラストカットをスライド適用
・申し込み内容を変更予定のサークルへの対応は?
■義捐金
・なぜ5,000円分しか寄付しないのか?普通は全額では?
・どこへ寄付金を送るのかはっきりしない。
不確定情報を含む疑問点
■募金は募金先などを明記してから募集しなければならないのでは?(※詳しい人補足お願いします)
■返金証は金券にあたる(※詳しい人補足お願いします)
自家型の場合は未使用残高が700万円を超えると各財務局への届け出義務が生じる。
さらに1000万円を超えると、経営破綻(はたん)などに備え、
残高の半分以上を法務局に供託しなければならない。
登録義務があるのに登録をしないまま発行した場合は罰則は6ヶ月以下の懲役
または50万円以下の罰金となっている。(wiki金券より)
確実に使える宛てのない金券での返金対応とは、民法703条(不当利得の返還義務)に
抵触する行為ではないでしょうか。 (66スレの4より)
最終更新:2011年03月16日 10:19